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SOLAS条約・立ち入り禁止
立ち入り禁止の防止柵作成
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全国各地で立ち入り禁止
SOLAS条約?
全国各地で、行われている、立ち入り禁止
何のためにこんなことをするのだろう?
民主党の皆さ〜ん、ここにも無駄使いする人がいますよ〜
この、相馬港の立派な堤防は、皆様の税金で、作りました。皆様の税金は無駄に使って
いるわけでは、御座いません。どうぞ見てやってください。
その点、道路に関しては、この道路は、皆様のガソリン税で、建設されました。
ありがとう御座います?見たいな?自分も協力しているんだと、思い堂々と使っているのですが、
この漁港や、港湾に対しては、遊漁者の敵?無断で進入した場合は、処罰の対象?
んじゃ税金で作らないで下さい。
あなた個人のお金で作って、いろいろな主張をしてください。私道に関しても、個人の
主張は通ると思いますから。
相馬港湾建設事務所って、公務員?キャーびっくり、ホームページを見て下さい。
やっていることと、ページ内容がまるっきり違うじゃん?
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【ヒラメ・放流の情報】2009/10現在
よく、釣りのテレビを見ていると、パンダ・ヒラメを釣るシーンが、有るが、
あれは、他人のお魚さんを、釣って申し訳ないような気がする。
宮城県・福島県の釣り場で、パンダ・ヒラメを釣っても、「私たち、遊漁者も、放流しているんだぞ」
と堂々と、釣りを楽しみたいと思うのは、私だけだろうか?
パンダ・ヒラメは、漁業共同組合の誰かが、放流したのは、間違いない事実、
その養殖したお魚さんを、横取りしたような、気分になるはずです。
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【遊漁者も放流しよう・・・。】2009/10現在
私たち、遊漁者も、いつまでも、「自然界の生き物は、みんなの物・・・。
誰が釣ったっていいでしょ」なんて、自己主張ばかりしていないで、遊漁者も
放流事業に参加しないと、いけない時代に突入したような気がします。
魚の中で、パンダ・ヒラメくらい、簡単に養殖したお魚だ・・・。と分かる
魚はいないはず、遊漁者協同組合・放流事業を立ち上げ、パンダ・ヒラメの個体数を
増殖し、堂々と、パンダ・ヒラメを釣り上げたいものです。
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2009年10月! 海面利用協議会(遊漁者の組織化)
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【鹿児島県の情報】2009/10現在
最近の国民の余暇時間の増加や自然志向、健康志向を背景に海への関心は年々高まっており、遊漁のみならずヨット、ダイビング、ボードセイリング等の海洋性レクリエーションの進展には著しいものがあります。このように、海の利用は多様化、複雑化していることから県では、漁業者、遊漁者、海洋レクリエーション関係者で構成する「海面利用協議会」を設置して、漁業との調整に係る海面の利用について話し合いを行っています。
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2009年10月! 漁場利用協定制度(遊魚の組織化)
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【鹿児島県の情報】2009/10現在
漁業と遊漁との紛争は、地域の実情によりかなりの差異がみられることから、実際にその漁場を利用している当事者が話し合い、双方の納得のいくかたちで漁場の利用などについて、合意を得ることが最も重要なことです。
沿岸漁場整備開発法では、漁業者団体(漁協)と遊漁船又は遊漁者団体との間で、漁場利用協定を結ぶことができる制度を設けています。
協定の内容は、操業区域、操業時間、対象魚種、漁具、漁法の制限などについて、それぞれ守るべきことを定めるものです。
相互理解のもとに結ぶ契約ですので、紛争の解決が図られるのはもちろん、ルールの確立につながりますが、その促進のためには、遊漁団体の組織化が大きな課題となっています。
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遊漁者、遊漁船及び海洋性レクリエーション関係者の組織化
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【鹿児島県の情報】2009/10現在
遊漁の形態は、防波堤や磯からの釣り、船釣りなどがあり、遊漁船も専用船、マイボート、漁船兼用船と不特定多数がつ多種多様にわたり、年々増加の傾申にあります。また、ヨット、モーターボート、ダイビング等の海洋性レクリエーションも多種多様にわたり、若者を中心に進展著しいものがあります。
これまで述べた漁業制度の内容、安全運航の遵守などについての周知徹底や漁場利用協定の締結などは、これらの組織化が不十分なため円滑に行われ難い現状にあり、漁業とのトラブル発生の一因ともなっています。
今後、漁業とのトラブルをなくし、海や川を円滑に利用していく上での基本は、遊漁者、遊漁船及び海洋レクリエーション関係者の組織化にあると考えます。
組織化によって、グループ内の意思の統一が図られ、漁業者との話合いや調整が行いやすく、お互いの立場の理解も得られ、円滑、円満な解決が可能となります。また、他グループとの情報交換や活動も容易になり、秩序ある海や川の利用が進められると思います。
関係者の皆さんが組織化(既存組織への加入でもよい)に積極的に取り組んでくださるようお願いします。
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【農林水産省の情報】2009/10現在
余暇時間の増大,国民の自然志向・健康志向を背景として,快適な余暇空間を提供する場である海と親しむ海洋性レクリエーションは,国民の余暇活動の中で定着している。近年の海洋性レクリエーションは,多様化しており,海水浴,釣り等の遊漁をはじめ,海浜でのオートキャンプ,ヨット,ダイビング,ホエールウオッチング等が行われており,利用者も増加傾向にある。
こうした海洋性レクリエーションの定着に伴い,漁船とプレジャーボートの航行・係留をめぐるトラブル,漁業者と遊漁者の間の海面利用上のトラブルが各地でみられ,漁業と海洋性レクリエーションとの海面利用の調整とトラブルの未然防止が緊急の課題となっている。漁協及び海洋性レクリエーション愛好者を対象に実施した「海面利用の実態に関する意識調査」によると,漁協の今後の海洋性レクリエーションによる海面利用に対する考え方は,「明確なルールのもとで行われるならば,海洋性レクリエーション活動は良い」と回答する漁協が最も多くなっている( 図V-3-4 )。また,基本的なマナーやルールを守る海洋性レクリエーション活動であれば良いと回答する漁協は,7割を超えている。一方,いかなる場合でも海洋性レクリエーション活動は行われて欲しくないと回答する割合は,約1割に過ぎない。
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痛いニュース
【宮城】「前にも2人であわびを密漁、今回も密漁するために来た」 あわび密漁で岩手の小学教諭ら2人逮捕
あわび密漁で教諭を逮捕
一関市の小学校に勤める45歳の男性教諭ら2人が宮城県本吉町の海岸で、
あわび16個を密漁したとして逮捕されました。
逮捕されたのは、一関市の小学校教諭、佐々木淳容疑者(45)ら2人です。
警察の調べによりますと、佐々木容疑者は、あわび漁が禁止されている期間
であるにもかかわらず、2日午後3時すぎ、本吉町今朝磯の海岸で、
あわび16個を密漁したとして宮城県の漁業調整規則に違反した疑いが持たれています。
佐々木容疑者らが現場で水中眼鏡などの潜水道具を使ってあわびを
採っているのを見つけた人が警察に通報し、駆けつけた警察官が
2人から事情を聞いたところ容疑を認めたため、その場で逮捕しました。
警察の調べに対して佐々木容疑者は「前にも2人であわびを密漁して家で
食べたことがあり、今回も密漁するために来た」と供述しているということです。
警察は、佐々木容疑者から詳しく事情を聞いて犯行のいきさつなどを調べを進めています。
逮捕された佐々木教諭が勤務している一関市内の小学校の校長は
「勤務態度もまじめであり課外指導にも熱心な先生で将来を期待していただけに、
本当に突然のことに驚き残念に思います。事件の内容が明らかになりしだい、
保護者の皆様にもしっかり説明したい」と話していました。
ソース:NHK岩手のニュース 2009年8月3日 18時55分更新
NHK
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Q 一般の人がアワビやサザエを捕ることができますか?
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【島根県水産課】
A 漁業法により、漁業協同組合の組合員以外の人がアワビやサザエなどの第1種共同
漁業権に設定されている水産動植物を自由に捕ることはできません。
(補足説明)
レジャーとして海遊びに行った際、偶然にも海底にいるアワビやサザエを見つけたと仮定します。 ここで、「漁業権」のことを御存知の方ですと、一般の人がアワビやサザエを自由に捕ることはできないと判断されるでしょうが、「漁業権」のことを御存知ない方でしたら、わずかな量であれば捕っても構わないのではないか?と思われるかもしれません。何しろ代金を払うことなく、しかも生きているアワビやサザエを目の前にしたら、思わず捕りたくなってしまうのは正直な気持ちかもしれません。
アワビやサザエなどは、漁場や資源の合理的、有効的な利用を図るため、漁業法により知事が漁業協同組合(一般的には「漁協(ぎょきょう)」と呼ばれています。)に対し、排他独占的な漁場 利用が認められる第1種共同漁業権※1を免許しています。
ですから、アワビやサザエなどの第1種共同漁業権の対象となっている水産動植物 ※2を漁業協同 組合に所属する組合員以外の人が自由に採捕することはできないのです。
また、漁業協同組合員以外の人がアワビやサザエなどの第1種共同漁業権の対象となっている水産動植物を自由に採捕すると、漁業法により漁業権侵害※3として罰せられることがありますので、十分に注意してください!
一般の人からすれば、漁業協同組合の組合員にだけ、排他独占的な権利を与えるのは不公平だと思 われるかもしれませんが、漁業協同組合の組合員は、アワビやサザエなどを採捕することを生業 (なりわい)としていますし、稚貝の放流や禁漁期間の設定をはじめとする資源管理のための様々な努力を行っていますので御理解ください。
なお、第1種共同漁業権の対象とされていない水産動植物であれば、一般の人も採捕することが できます。島根県において、古くから海遊びの対象とされている「ボベ」と呼ばれている 「かさがい類」や「ニナ」と呼ばれている「まきがい類」は第1種共同漁業権の対象とはなっていません。
(備考)
※1 「共同漁業権」とは、一定の水面を共同に利用して営む権利であり、漁業種類
に応じて第1種から第5種に分類されている。このうち、「第1種共同漁業権」は、
藻(そう)類 、貝類などの定着性の水産動植物の採捕を目的とする漁業を対
象としている。
※2 島根県における第1種共同漁業権の対象となっている水産動植物
ほとんどの漁協で設定されているもの 一部の漁協で設定されているもの
貝 類 アワビ サザエ トコブシ アサリ オキアサリ
ハマグリ コタマガイ イワガキ
藻 類 ワカメ イワノリ テングサ モズク ヒジキ
そ の 他 ナマコ ウニ タコ
※3 漁業権侵害の根拠規定
【漁業法第143条】
漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円 以下の 罰金に処する。
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【とったど〜の浜口君】
ヤスを片手に、無人島で、魚と戦う浜口君、自分で、潜って、魚を捕まえ、おいしい、おいしい、と
大きな魚を、焼いたり、煮たり、時には、豪快な御刺身で、おいしそうに、食べている浜口君、
自分で、食べる分は、時分で調達するのだ・・・。
生計を営む為に、保護されている、漁業権ですが、過大評価している、漁師はいないのでしょうか?
うちの父ちゃん漁師なんだ、と言って、大きなヒラメを食べる、田舎へ泊まろうの夜食スタイル?
冷蔵庫を開けると、アワビやサザエ、カキにホタテまで、たいそうな、海産物がたくさん出てくるシーン
あれを見て、おかしいと思わないサラリーマンがいるものか?
漁師の漁業権の悪用じゃ・・・。
漁師が、漁業権を悪用して、自分の家族や、親戚が、アワビやホタテ
鮭や、ヒラメを食べた時は、漁師だって、密漁者として、捕まえなくっちゃね・・・。
警察に通報じゃ。密漁者とかわりないでしょ、おかしくネ〜
上記の先生が、15個を持ち帰り、自宅で食べようと思った。で、密漁者として、警察にお世話になって
しまったそうですが?漁師は、もちろん、ぜんぜん食べていないんだよね?仮に15個アワビを食べた
漁師さんがいたら、自分で、密漁者として、自首してくださいよ〜。
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【アワビの稚貝の放流?】
どこに、放流してんの?、自分でちゃんと、飼育して下さい。
自然に、帰す?自然の物と、ごっちゃにしちゃって、すべて自分の物だと主張するための
いい方法を見つけたね・・・。
それでは、遊漁者協同組合でも、同じように対応いたします。
【犯罪者防止策・案】
宮城・福島・遊漁者協同組合を設立し、遊漁者協同組合で、年間10,000匹の、アワビの稚魚を購入し
放流します。これで、遊漁者のアワビ問題を解決し身体保護を、確保します。
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ヒラマサ・釣りの心得は、普通の魚なら、ドラグを効かせて、魚が弱るのを待って取り込むのですが、
ヒラマサに関しては、そんな余裕はありません、ちょっと気を抜くと、すぐ、根にもぐられてしまいます。
そうです、ドラグを利用している時間はありません、力ずくで取り込まないと逃げられます。
力ずくでも耐えられる立派な竿が必要です。
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ヒラマサ・釣りは、大きなオキアミを餌に使います。荒めの大きなカゴが必要です。
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